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特定商取引に基づく表記・会則
2022.10.01update
特定商取引に基づく表記
【事業者名】
アーバンリゾーツ昭和の森株式会社
【運営統括責任者名】
代表取締役社長 場崎浩一
【販売事業者所在地】
〒196-8601 東京都昭島市拝島町4017-3
【連絡先】
042-542-6401
https://www.fitness-club-forus.jp/
【販売価格】
入会金+セキュリティーカード発行手数料+登録事務手数料=5,500円
プラン別の月会費。
有料ロッカー、レンタル品等のオプション及び各種有料プログラムの料金は別途定められた金額に準ずる。
【お支払い方法】
➀店頭での現金決済
②クレジット決済(即時決済)
③月会費の口座引き落とし
【支払い時期】
➀店頭での現金決済は原則として当日支払い。
②クレジットカード
ご利用のクレジットカードの締め日や契約内容により異なります。ご利用されるカード会社までお問い合わせください。
③月会費の口座引き落としは毎月27日。27日が金融機関の休業日の重なる場合は翌営業日。
【サービスの提供時期】
➀プラン契約期間に準ずる。
②ご予約いただいた日時となります。
※なお、予約完了のご案内がお客様画面上に表示された時点で、ご予約の成立となります。
【キャンセルついての特約に関する事項】
キャンセル期限(各種プログラム)
キャンセル期限は、原則として開始20分前迄となります。ただし、各レッスンにおいて、これと異なるキャンセル期限の定めがあるときは、当該キャンセル期限が優先的に適用されます。詳細は予約ページをご確認いただくか、ご利用店舗へご連絡ください。
キャンセル料(各種有料プログラム)
キャンセル期限を経過した場合および無断キャンセルの場合、チケット1枚の消化とします。
【プランの解約】
毎月10日までに店頭にて解約の手続きをされた場合、その月(翌月分)の請求が停止します。尚、日割り分等での返金は承っておりませんのでご了承下さい。
会則
第1条(名称と所在地)
1.本クラブは、「フィットネスクラブ・フォーラス/以下(本館)」と称し、東京都昭島市田中町573-1-2番地を所在地とする。また「フォレスト・イン 昭和館フィットネス&スパ/以下(別館)」と称し、東京都昭島市拝島町4017-3番地を所在地とする。
第2条(目的)
1.本クラブは本会則に則り、本クラブ会員がスポーツを通じて技術力の向上、心身の育成、健康増進及び会員相互の親睦、並びにフィットネスライフの振興を図ることを目的とする。
第3条(運営管理)
1.本クラブは、アーバンリゾーツ昭和の森株式会社(以下「会社」という)が運営管理を行なう。
第4条(会員制度)
1.本クラブは会員制とする。
2.本クラブに入会しようとする者は、本会則や諸規則等を承認し、本会則に基づく諸契約を会社と締結しなければならない。
3.会社は前項2に際して、入会手続き完了後契約書に代わる本会則や利用システム、又施設利用に関する注意等を記した「入会のしおり」を交付する。
4.会員が利用できる本クラブ施設の範囲や条件(以下「会員種別」という)、又特典等については別に定める。
5.会社は、会社が設定した会員種別を販売、中止、又それを再開したりすることができる。
6.会員は、本クラブ施設を利用するときは、常に会社が発行した会員証を提示しなければならない。
第5条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、以下の通りとする。
①満16才以上、又は高校生以上で、本クラブの趣旨に賛同し本会則並びに諸規則に従う者。
②会社所定の確認書提出により、本クラブ施設の利用に耐え得る健康状態であることを、自らの責任のもとに会社へ申告した者。
③第18条の各号に該当しない者。
第6条(会員資格)
1.本クラブへの入会を希望する者は、第4条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとする。
第7条(未成年者の取扱い)
1.未成年者が会員になろうとするときは、その親権者が同意した上で、申し込むものとする。尚、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負わなければならない。
第8条(会員資格譲渡・貸与・名義変更等の禁止)
1.本クラブの会員資格は、会員に専属するもので、他に譲渡、貸与、名義変更等の処分をすることはできない。
第9条(事務登録料・会費・手数料等)
1.会員種別に従う事務登録料、会費、手数料等(以下会費等という)は別に定める。
2.会員は、別に定める会費等を支払期日までに、会社へ払い込まなければならない。尚、支払いに要する費用は会員の負担とする。
3.一旦納入した会費等は、本会則又は法令に定めがある場合を除き、これを返還しない。
4.会費等に賦課される消費税等は会員の負担とする。尚、消費税率の変更や消費税法の改正がなされる場合、その会員の負担は改正内容に従い変更される。
第10条(ビジター等)
1.会社は、本クラブへの入会を検討している者、その他会社が認めた者を含めた会員以外の者(以下ビジターという)に、本クラブの本館に限り諸施設を利用させることができる。
2.ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとする。
第11条(催事の開催)
1.本クラブは、事前告知を以って施設の一部又は全部を使い、営業中又は営業時間外に催事(イベントや行事を含む)を行うことができる。
2.その催事には、会員に限らず会社が認めた会員以外の者も入場させ参加出場させることができる。
第12条(諸規則の遵守)
1.会員は本クラブの施設利用に当たり、本会則及び“入会のしおり”記載事項、その他諸規則を遵守しなければならない。
2.会員は、本クラブの施設内及び周辺において、次の各号に該当する行為をしてはならない。
①酒気を帯びての入館
②他の会員の諸施設利用を妨げる行為
③施設スタッフの指示に反する行為
④他の会員を含む第三者(以下「他の方」という)や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷する行為
⑤他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束したりする等の暴力行為
⑥大声や奇声を発する、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ、又唾を吐く等の威嚇行為や迷惑行為
⑦物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖・畏怖・困惑を感じる危険行為や迷惑行為
⑧本クラブの施設・器具・備品の損壊や持ち出し
⑨他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の行為
⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束、束縛する等の迷惑行為
⑪痴漢、のぞき、露出等の違法行為や迷惑行為
⑫刃物等危険物の施設内への持ち込み
⑬物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
⑭高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み
⑮動物の施設内への持ち込み
⑯本クラブの秩序を乱す行為
⑰その他、法令又は公序良俗に反する行為、会社が会員として相応しくないと認める行為
3.会員が前各項の何れかに違反した場合、会社はその会員を退館させることができる。又、これについてはビジターも同様とする。
第13条(損害賠償責任免責)
1.会員の責に帰する事由により、会員が受けた損害に対しては、会社は一切その損害賠償の責を負わない。
2.本クラブ内で発生した盗難、傷害その他の事故についても前項同様、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は一切その責任を負わない。
3.会員間に生じたトラブルは、当事者間で解消するものとし、会社はその責を負わない。
第14条(会員等の損害賠償責任)
1.会員の責に帰する事由により、会社又は他の方に損害を与えた場合は、その会員が賠償の責を負わなければならない。又、これについては第10条第1項のビジターも同様とする。
第15条(会員資格の喪失)
1.会員は次の各号に該当する場合、第①号については会社の指定する日、第②号・第③号・第④号については該当事由の発生日をもってその会員資格を失い、以後会員としての如何なる権利をも喪失する。この場合は速やかに、会員証を会社に返還しなければならない。
①会員の都合により退会を申し出、会社の指定する手続きを行った場合
②第16条により除名された場合
③第18条第1項の各号の何れかに該当することとなった場合
④会員本人が死亡した場合
2.経営上やむを得ない事由により本クラブ施設の全部を閉鎖した場合、その当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。
3.会員が前各項により会員資格を喪失した場合、会社は受領済みの会費から会社所定の方法により計算した既経過期間に相当する部分の会費を控除し、残額がある場合にはこれを会員に返還する。
第16条(会員の除名)
1.会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができる。
①本クラブの会則及び細則、“入会の手引き”記載事項、その他館内諸規則に違反した場合
②本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱す、又は本クラブの会員として相応しくない行為をした場合
③会費等の支払いを怠った場合
④会社に対して虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合
⑤第12条第3項に基づく退館指示を繰り返し受けた場合
⑥第18条第1項各号の何れかに該当することを偽って施設を利用した場合
⑦前各号の他、会社が本クラブ会員として相応しくないと認めた場合
第17条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
1.次の場合会社は、本クラブ諸施設の全部又は一部を閉鎖、若しくは休業をすることができる。その場合は、第④号又は第⑤号を除き、一週間前までにその旨を告知する。
①定期休業等による場合
②会社が特別行事を開催する場合
③施設の増改築、修繕又は点検等によりやむを得ない場合
④気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合
⑤前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ないと会社が判断した場合
2.前項の告知は、本クラブ施設内の所定の掲示場所に掲示することをもって足りるものとする。
3.第1項の措置があっても、会員の会費等の支払い義務は軽減又は免除されない。但し、半月を超えて閉鎖若しくは休業、又は法令に定めのある場合は、その期間に相応する会費を減額する。
第18条(利用の禁止)
1.次の各号に該当する者の施設利用を禁止する。
①暴力団関係者、その他反社会的勢力の構成員、あるいはそれを想起させる特徴を有するもの
②伝染病、その他、他の方や施設スタッフに伝染又は感染する恐れのある疾病を有する者
③一時的な筋肉の麻痺や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者
④判断能力・身体能力の欠如・不十分、疾病、高齢等により施設を一人で利用できないと会社が判断した者
⑤医師から運動又は入浴を禁じられている者
⑥本クラブの会員として相応しくないと会社が判断した者
⑦過去に当クラブ及び他のスポーツクラブや団体等から除名相当の通告を受けた者
⑧前各号の他、正常な施設利用ができないと会社が判断した者
2.会員は、前項各号の一つに該当、若しくは該当する可能性が生じた場合、直ちにその旨を会社に届出るものとする。
3.前項の届けを怠った為に会員が事故を起こす、あるいは損害を被った場合には、会社はその責を負わない。
第19条(変更事項の届出)
1.会員は住所・氏名・連絡先、又銀行自動振替口座やその他入会申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかにその最新のものを会社に届出るものとする。
第20条(諸会費の変更)
1.会社は第9条に基づいて、会員が負担すべき会費等を変更することができる。但し、会費については、2ヶ月前までに会員に告知し行うものとする。
2.前項の告知は、第17条第2項と同様に、本クラブ施設内の所定の掲示場所に掲示することをもって足りるものとする。
第21条(会則の改定)
1.会社は必要に応じて、本会則や諸規則等の改定を行うことができる。尚、改定したその会則や諸規則等の効力は第22条の発効日をもって全会員に及ぶものとする。
2.会社は、本会則や諸規則等の改定を行うときは、1ヶ月前までに会員に告知し行うものとする。
3.前項の告知は、第17条第2項及び第20条第2項と同様に、本クラブ施設内の所定の掲示場所に掲示することをもって足りるものとする。
第22条(発効)
1.本会則の規定は、2022年9月1日より発効する。
以上
システムについて・決まり事
1)会費納入
①当クラブへの月会費のお支払いは、翌月分を前月に納めて頂く「前納制」のシステムとなっております。
②月会費のお支払いには、「クレジットカード払い」「預金口座自動振替」のいずれかとなります。クレジットカード払いの振替日は「毎月20日」となります。預金口座自動振替の振替日は「毎月27日」となります。但し、その振替日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。
③月会費は、1ヵ月毎の振替となりますが、事情でその月の振替が出来なかった場合は、預金口座自動振替においては翌月に2ヵ月分をまとめて振替させて頂きますので、予めご了承下さい。
④会員種別ごとの会費は、以下の通りです。
会員種別とその会費 |
||
会員種別 | 入会登録料 | 月会費 |
プレミアム | 5,500円 | 13,200円 |
フルタイム | 5,500円 | 9,900円 |
デイタイムプラス | 5,500円 | 6,930円 |
デイタイム | 5,500円 | 5,940円 |
アフタヌーン | 5,500円 | 4,950円 |
ナイト | 5,500円 | 6,435円 |
アンダー29 | 5,500円 | 7,920円 |
法人プレミアム | 82,500円 | 39,600円 |
法人フルタイム | 82,500円 | 29,700円 |
昭和の森テニス倶楽部
+フルタイム会員 |
0円 | 6,930円 |
昭和の森テニス倶楽部
+デイタイム会員 |
0円 | 4,158円 |
会費等のお支払いについて(クレジットカード)
1.本規約において、クレジットカード支払いとは、当社と会員契約を締結したお客様(以下「契約者」といいます。)が、当社が運営するクラブにおいて、上記会員契約に定める会員(以下「会員」といいます。)の月会費(会員に対する付随サービスの代金を含みます。)およびクラブ内で会員が購入された物品・サービス等の購入代金(以下「会費等」といいます。)の支払いを、クレジットカード(以下「指定カード」といいます。)で継続的に指定カードの発行会社(以下「指定カード会社」といいます。)が定める規約に基づきカードご利用代金としてお支払いいただくことをいいます。
2.クレジットカード支払いをご利用される場合、当社は、会費等に関する請求書および領収証を発行いたしません。詳細につきましては、指定カード会社から発行される明細書等をご覧ください。
3.指定カード会社の規約等により指定カードによるクレジットカード継続支払いが承認されない場合においては、当社からの直接請求など、当社が指定する方法により会費をお支払いいただきます。
4.指定カード会社による当月分のカードご利用代金に関する請求期限と当社による会費等に関する請求期限との関係により、複数月分の会費等を指定カード会社から一括して請求される場合があります。
5.クレジットカード継続支払いに関する変更のお申し出がない限り、クラブに在籍いただいている期間中の会費等は、指定カードによるクレジットカード継続支払いにてお支払いいただきます。
6.以下各号に定めるクレジットカード継続支払いに関する変更にあたっては、当社の指定する方法により届け出る必要があります。
会費等の支払方法を変更されるとき。
指定カードを変更されるとき。
指定カード会社の規約等により契約者が指定カードの保有資格を喪失されたとき。
指定カードを解約されたとき。
7.前項の定めにかかわらず、当社の指定する方法で届け出ていただけない場合、当社からの直接請求を含め、当社が指定する方法により会費等をお支払いいただきます。
翌月分以降のお支払いについて、クレジットカード継続支払いの内容変更を希望される場合には、当社の指定する期日までに、当社の指定する方法により届け出る必要があります。当社の指定する期日までに届け出がない場合、翌月分の会費等は、引き続き登録済のクレジットカード継続支払の内容にてお支払いいただくこととなります。
8.前項の場合において、指定カードが利用できない状況であっても、翌月分の会費等が指定カード会社から請求される場合がありますのでご留意ください。
9.その他、何らかの理由によりクレジットカード継続支払いができない場合には、当社からの直接請求を含め、当社が指定する方法により会費等をお支払いいただきます。
10.契約者がクレジットカードで決済するにあたり、不正利用、不正入力を行ったことにより発生した損害について、当社は契約者に対し、損害賠償を求める場合があります。また、第三者に損害を与えた場合には、契約者の自己責任と負担において当該第三者との紛争を解決していただくものとし、これらに関して、当社は一切の責任を負いません。
11.原則として当社は1カ月前までに契約者に告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約の効力は、全契約者に及ぶものとします。
入会のしおり